行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月13日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社マルトク(法人番号7180001087962)代表者杉本和昭
事業者の所在地 愛知県岩倉市石仏町稲葉116-1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県岩倉市石仏町稲葉116-1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(110日車)、文書警告及び文書勧告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号
違反行為の概要 令和5年4月18日及び令和5年5月22日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。19件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(17)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(18)法人の役員等の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号)、(19)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 11点
違反点数(営業所) 11点

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