行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月24日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社南洲運輸(法人番号4180002090605)代表者池田博文
事業者の所在地 愛知県愛西市内佐屋町佐屋河原55番地1
営業所の名称 立田営業所
営業所の所在地 愛知県津島市西柳原町3丁目38番地若山ハイツ303号室
行政処分の内容 事業停止14日間、輸送施設の使用停止(400日車)、文書警告及び輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和5年1月18日及び令和5年2月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。26件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)、(3)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(4)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(8)自動車検査証の備付け違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(9)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(10)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(11)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(12)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(13)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(14)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(15)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(16)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(17)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(18)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(19)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(20)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(21)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(22)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(23)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(24)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(25)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(26)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 64点
違反点数(営業所) 54点

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