違反行為の概要 |
令和5年11月27日、令和6年1月16日及び同年2月14日、情報提供を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)勤務時間等基準告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(6)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の3)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者等台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則第23条第1項) |