行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月25日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社ファーストオート(法人番号5180002090827)代表者野依正人
事業者の所在地 愛知県弥富市前ケ平3丁目122
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県北名古屋市鍛治ヶ一色西2丁目68番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和5年4月25日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7点

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