行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年10月27日
事業者の氏名はまたは名称 伊勢低温輸送株式会社(法人番号1190001011407)代表者酒井義行
事業者の所在地 三重県松阪市稲木町522-3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 三重県松阪市稲木町字川角522-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(60日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第11条
違反行為の概要 令和5年4月25日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(16)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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