行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年12月13日
事業者の氏名はまたは名称 新日本商運有限会社(法人番号9430002056749)代表者茶村貴志
事業者の所在地 北海道小樽市長橋4丁目10−13
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道小樽市長橋4丁目10−13
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(200日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項法第9条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和5年8月9日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[営業所の位置(区域外)](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可義務違反[各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数](施行規則第2条第1項第3号)、(3)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](施行規則第2条第1項第5号)、(4)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(5)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 20点
違反点数(営業所) 20点

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