| 違反行為の概要 |
令和2年2月12日、同年7月9日及び同年12月15日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。事業停止については、(1)無免許運転下命・容認行為(貨物自動車運送事業法第22条の2)の1件が認められ、使用停止については、(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)(3)(4)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】【記録の保存】(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録違反【記録】(安全規則第8条)、(6)(7)運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(8)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(9)(10)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(11)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)の11件が認められた。 |