違反行為の概要 |
労働局からの通報を端緒として、令和4年12月13日及び同年12月20日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(5)乗務等記録の保存義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の保存義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(9)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(13)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(14)事業計画(営業所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)事業計画(主たる事務所の位置)事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |