| 違反行為の概要 |
令和6年10月3日及び令和7年1月30日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(5)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(6)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(8)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |