| 違反行為の概要 |
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和6年5月17日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)日常点検の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第47条の2)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(7)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(11)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)事業者たる法人の役員変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第4項、貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号) |