違反行為の概要 |
令和元年8月27日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと(安全規則第3条第4項)、(4)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(5)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(7)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)、(8)自動車事故報告書が提出されていなかったこと(貨物自動車運送事業法第24条) |