行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和5年12月12日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社松尾タクシー(法人番号4040002079868)代表者:石田浩造
事業者の所在地 千葉県山武市松尾町本柏2793−6
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 千葉県山武市松尾町本柏2793−6
行政処分の内容 事業の停止(30日間)、輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 道路運送法第4条第1項
違反行為の概要 令和4年9月26日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)無許可経営(道路運送法第4条)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第1項)、(6)運転基準図の作成義務等違反(運輸規則第27条第1項)、(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)初任・高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)
違反点数(事業者) 37点
違反点数(営業所) 37点

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