行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年2月20日
事業者の氏名はまたは名称 與那覇嘉人
事業者の所在地 沖縄県豊見城市字嘉数202番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 沖縄県豊見城市字嘉数202番地
行政処分の内容 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(95日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和6年12月5日、法令違反の疑いがあることを端緒とし監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の3)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反 (安全規則第23条第1項)、(10)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)
違反点数(事業者) 76点
違反点数(営業所) 40 点

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