行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年3月14日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社マルタツ(法人番号4180301017572) 代表者山﨑竜二
事業者の所在地 愛知県碧南市伏見町三丁目17番地1
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 愛知県碧南市長田町二丁目2番1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号
違反行為の概要 令和6年10月15日、酒気帯び運転をしたことを端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8 点

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