行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年9月9日
事業者の氏名はまたは名称 神進運輸有限会社(法人番号1060002012268)代表者:相馬秀夫
事業者の所在地 栃木県さくら市鷲宿2986−1
営業所の名称 千葉
営業所の所在地 千葉県船橋市高瀬町50−7
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(135日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年5月20日、同年5月31日、同年6月4日及び同年6月13日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 14点
違反点数(営業所) 14 点

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