| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月9日 |
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| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社伸盛社(法人番号4010601025085)代表者:盛定仁 |
| 事業者の所在地 | 東京都江東区越中島2−14−12 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 東京都江東区越中島2−14−12 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
| 違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和6年10月16日及び同年11月13日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(7)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(8)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 10点 |
| 違反点数(営業所) | 10 点 |