行政処分等の年月日 | 令和7年2月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 旭新運輸株式会社(法人番号1450001001001) 代表者廿日出崇 |
事業者の所在地 | 北海道苫小牧市字勇払149番地10 |
営業所の名称 | 白老営業所 |
営業所の所在地 | 北海道白老郡白老町字北吉原227番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和6年11月21日、車輪脱落事故を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落等に起因する車輪脱落事故を発生させたこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |