| 違反行為の概要 |
令和6年9月27日及び令和6年10月21日、監査方針に基づいて、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(2)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(3)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(5)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)業務の記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(8)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項)、(9)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(12)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3) |