違反行為の概要 |
令和6年10月8日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反】(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」という)第2条第1項第2号)、(2)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画変更認可違反【乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(施行規則第2条第1項第6号)、(4)事業計画事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(施行規則第6条第1項第1号)、(5)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(7)無車検運行(安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1項)、(8)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(9)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(10)運転者等台帳【保存】(安全規則第9条の5第2項)、(11)報告義務違反【未報告】(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |