行政処分等の年月日 |
令和1年7月22日 |
事業者の氏名はまたは名称 |
有限会社豊中観光(法人番号8470002016626)代表者藤川光雄 |
事業者の所在地 |
香川県三豊市豊中町大字上高野114−2 |
営業所の名称 |
本社営業所 |
営業所の所在地 |
香川県三豊市豊中町大字上高野114−2 |
行政処分の内容 |
文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 |
道路運送法第15条第1項、第27条第3項、第29条の3、第94条第1項 |
違反行為の概要 |
令和元年5月30日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)営業所の位置変更(運輸局長指定区域内)、自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(道路運送法第15条第1項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(5)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと(運輸規則第48条の4第1項)、(6)運行管理者の補助者の選任の届け出をしていなかったこと(運輸規則第68条)、(7)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3)、(8)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) |
3点 |
違反点数(営業所) |
3点 |