行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年9月16日
事業者の氏名はまたは名称 作手運輸株式会社(法人番号7180301024302) 代表者瀧脇純史
事業者の所在地 愛知県新城市作手清岳字郷ノ根2番地の1
営業所の名称 豊田営業所
営業所の所在地 愛知県豊田市中田町大下18-4
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和6年10月22日、監査方針に基づいて、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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