行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年9月17日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社瀬波タクシー(法人番号6110001018140) 代表者大滝徳蔵
事業者の所在地 新潟県村上市田端町10番地22号
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 新潟県村上市田端町10番地22号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項
違反行為の概要 令和5年7月31日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務員等台帳の全て作成なし(運輸規則第37条第1項)、(4)整備管理者選任(変更)の未届出(運輸規則第45条)、(5)12月点検整備の未実施(運輸規則第45条)、(6)点検整備記録簿の記載義務違反等(運輸規則第45条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5 点

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