| 違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年10月30日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |