| 行政処分等の年月日 | 令和7年9月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社誠伸(法人番号9020001050546)代表者:力田泰裕 |
| 事業者の所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町901−26小林ファストビル202 |
| 営業所の名称 | 本社 |
| 営業所の所在地 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町901−26小林ファストビル202 |
| 行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
| 主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
| 違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年5月14日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 3点 |
| 違反点数(営業所) | 3 点 |