| 違反行為の概要 |
救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年3月12日及び同年8月21日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)事故記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(8)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(9)事故惹起運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(12)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条)、(13)事故の未報告(貨物自動車運送事業法第24条)、(14)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |