| 違反行為の概要 |
令和6年10月11日及び同年12月5日に、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、13件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)(4)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと(安全規則第3条の5)(5)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)(6)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)(7)運転者等の業務について定められた事項の記録が確実になされていなかったこと(安全規則第8条)(8)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第8条)(9)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)(10)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)(11)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)(12)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)(13)特定の運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(安全規則第10条第2項) |