行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年4月8日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社マルショウロジスティクス(法人番号8130001045222)代表者 家原 豊
事業者の所在地 京都府京都市伏見区横大路天王前16-3
営業所の名称 本社
営業所の所在地 京都府京都市伏見区横大路天王前16-3
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和6年6月27日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号、第2号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(安全規則第3条第6項)、(4)(5)点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(8)(9)運転者等台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(10)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】(安全規則第10条第1項)、(11)指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】(安全規則第10条第1項)、(12)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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