違反行為の概要 |
令和5年5月17日及び令和5年6月20日、行政処分により事業の改善を命じるも、改善が確認されなかった事業者に対し、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(12)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)、(14)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(15)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |