違反行為の概要 |
行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成30年4月26日、同年7月9日、同年11月20日及び平成31年4月24日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条) |