行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年4月18日
事業者の氏名はまたは名称 宇陽運輸株式会社(法人番号9140001014836)代表者 宇陽 宮橋
事業者の所在地 兵庫県神戸市北区道場町塩田字西垣内2745-2
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県三田市対中町12-2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止処分(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号
違反行為の概要 令和6年7月30日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(4)業務の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項〜第3項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4 点

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