行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年3月18日
事業者の氏名はまたは名称 有限会社丸井商運(法人番号9070002013175)代表者:斎田篤
事業者の所在地 群馬県高崎市大八木町90−3
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 群馬県高崎市大八木町90−11
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(70日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年1月10日及び同年1月30日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(2)業務記録の記載事項違反(安全規則第8条)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 7 点

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