行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年3月18日
事業者の氏名はまたは名称 日本陸運株式会社(法人番号6012701010659)代表者:大澤公明
事業者の所在地 東京都東村山市多摩湖町4−11−13−203
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 東京都東村山市多摩湖町4−11−13−203
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年12月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反等(安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

前のページに戻る