行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年1月12日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社タムラクレーン(法人番号2310002014097)代表者田村真一
事業者の所在地 長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷161-2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷161-2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(50日車)文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項
違反行為の概要 令和5年1月17日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の5)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項〜第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)業務の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者等台帳の記載事項等義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(12)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第5項)、(13)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)
違反点数(事業者) 5点
違反点数(営業所) 5点

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