行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月6日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社STS(法人番号2120101057917)代表者鳴海亮
事業者の所在地 大阪府泉南市岡田6-9-4
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 大阪府泉南市岡田6-9-4
行政処分の内容 警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による)
主な違反の条項 道路運送法第27条第3項
違反行為の概要 令和5年11月20日及び同年12月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある運行の業務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)業務の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(6)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)
違反点数(事業者) 7点
違反点数(営業所) 4点

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