違反行為の概要 |
無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和6年2月22日及び同年3月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |