行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月18日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社エムワイ観光(法人番号9450001007081)代表者寺田政行
事業者の所在地 北海道旭川市永山北2条9丁目13番地12
営業所の名称 北広島営業所
営業所の所在地 北海道北広島市南の里537番地2
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告
主な違反の条項 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項、法第29条の3
違反行為の概要 令和5年10月5日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出義務違反(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(法第29条の3)
違反点数(事業者) 22点
違反点数(営業所) 12点

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