行政処分等の年月日 | 令和7年5月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ベストワークジャパン(法人番号3020001043761) 代表者 鷲尾 俊一 |
事業者の所在地 | 神奈川県横浜市緑区三保町2045番地49 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目9-14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第46条 |
違反行為の概要 | 令和6年10月18日及び令和6年11月19日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第38条第1項)、(3)整備管理者の解任の未届出(道路運送車両法第52条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |