違反行為の概要 |
令和6年11月6日及び令和6年11月14日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)、(3)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)、(4)運行に関する状況把握等のための体制の整備違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条の2)、(5)点呼の記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(7)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)、(9)事業用自動車内の事業者名等表示義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)、(10)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(11)定期点検整備等の未記載(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)運行管理者補助者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)、(13)書類の適切管理義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)、(14)休憩等の施設変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号) |