違反行為の概要 |
令和6年12月3日及び令和7年1月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、15件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)整備不良車両等(安全規則第3条の3及び道路運送車両法(以下「車両法」第47条)、(4)点検整備記録簿等の記載違反等【記載不適切】(安全規則第3条の3及び車両法第49条)、(5)点検整備記録簿等の記載違反等【保存なし】(安全規則第3条の3及び車両法第49条)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録義務違反【記録なし】(安全規則第8条)、(9)業務の記録義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運転者等台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者等台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者の指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)初任運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(15)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |