違反行為の概要 |
令和5年7月6日及び令和5年9月28日、監査方針に基づいて、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(12)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(13)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(14)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(15)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(16)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条) |