| 違反行為の概要 |
法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年7月30日及び同年11月21日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある業務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(9)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |