行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年5月21日
事業者の氏名はまたは名称 福恵運送株式会社(法人番号6210001003347) 代表者山田捷昭
事業者の所在地 福井県福井市舞屋町6号411番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福井県福井市舞屋町6字五久411
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告及び輸送の安全確保命令
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 令和5年12月13日、監査方針に基づいて、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)アルコール検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(7)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(15)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
違反点数(事業者) 13点
違反点数(営業所) 13 点

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