行政処分等の年月日 | 令和7年5月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 前橋南部運送 株式会社(法人番号2070001004578)代表者:青木 美恵子 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市後閑町711 |
営業所の名称 | 上武大国支店 |
営業所の所在地 | 群馬県伊勢崎市境下渕名2986−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和6年10月25日及び同年11月12日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |