違反行為の概要 |
令和5年10月12日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、4週間を平均した1週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録の保存が確実になされていなかったこと(運輸規則第38条第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第48条の3) |