行政処分等の年月日 | 令和7年6月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社丸新運輸(法人番号3010002025108)代表者:桑山佳美 |
事業者の所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1−9−2 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1−8−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和6年4月16日及び同年同月25日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(5)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(6)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |