行政処分等の年月日 | 令和7年6月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 明光タクシー株式会社(法人番号6170001009150) 代表者小竹信之 |
事業者の所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町890番地17号 |
営業所の名称 | 白浜 |
営業所の所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町890番地17号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和6年10月31日及び同年12月11日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違反【記載事項不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |