行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和6年3月18日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社アイジェント(法人番号7430001077649) 代表者會田恭亮
事業者の所在地 北海道空知郡南幌町南20線西21番地
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 北海道空知郡南幌町南20線西21番地
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(53日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条、法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号、法第17条第4項、法第60条第1項、道路運送法第95条
違反行為の概要 令和5年5月16日及び令和5年5月18日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第3条の2)、(4)点検整備記録簿等の記録の保存義務違反(安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(9)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)報告義務違反(法第60条第1項)、(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)
違反点数(事業者) 6点
違反点数(営業所) 6点

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