行政処分等の年月日 | 令和7年6月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 芸陽運送株式会社(法人番号7490001006783) 代表者桑名周一 |
事業者の所在地 | 高知県安芸市港町2丁目4ー26 |
営業所の名称 | 南国物流第二センター営業所 |
営業所の所在地 | 高知県南国市小篭780-5 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法15条4項 |
違反行為の概要 | 令和7年5月13日及び同年5月14日に、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項、第3項)、(2)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと(安全規則第9条の5第1項) 、(3)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |