違反行為の概要 |
労働局からの通報を端緒として、令和5年10月11日、同年10月12日、同年11月9日、同年11月27日及び同年12月1日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)点呼記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)点呼記録の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)業務記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)業務記録の不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行記録計による記録の不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)、(12)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |