行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年7月26日
事業者の氏名はまたは名称 照輝五道陸運株式会社(法人番号3430001057530)代表者小松宏康
事業者の所在地 北海道伊達市北稀府町193−1
営業所の名称 北海道営業所
営業所の所在地 北海道登別市新栄町1番地49
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(260日車)及び文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係他22件
違反行為の概要 平成30年11月6日、平成30年11月27日及び平成31年1月9日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。23件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画変更認可違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(4)事業計画事後届出違反[営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)の変更](貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(6)疾病・疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(8)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(11)事故の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(15)整備不良車両運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係)、(16)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係)、(17)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条本文関係、第1号)、(18)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)、(19)運行管理規程の制定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)、(20)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(21)運行管理者補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(22)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(23)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)
違反点数(事業者) 26点
違反点数(営業所) 26点

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