行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和7年6月20日
事業者の氏名はまたは名称 犬山タクシー株式会社(法人番号4180001080730) 代表者長屋涼
事業者の所在地 愛知県犬山市大字犬山字東古券354番地
営業所の名称 犬山営業所
営業所の所在地 愛知県犬山市大字犬山字東古券354番地1号
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告
主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
違反行為の概要 令和7年1月16日、監査方針に基づいて、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)、(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(4)業務の記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(5)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)
違反点数(事業者) 3点
違反点数(営業所) 3 点

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